インターネット上でデマが流された場合、どうしたらよいか。

弁護士  小倉 秀夫

問題の所在

 インターネット上でデマが流された場合、どうしたら良いでしょうか。

 一昔前であれば、「嵐にはスルーが原則」といって放置しておくということが行われていました。しかし、今日、この方法は、危険です。一昔前と異なり、多くの人や企業がインターネット上で流通している情報を参考にします。とりわけ、自分と新たに接触した人、または新たに接触する予定がある人が、自分に関する情報をネットで調べて参考にするようになりました。だから、インターネット上のデマ情報をそのまま放置しておくと、自分と新たに接触した人、または新たに接触する予定がある人がそれを見て信じてしまい、自分に対する態度決定をしてしまうリスクがあるのです。

正しい情報の発信

 1つの方法としては、自ら積極的に、正しい情報をネット上で発信するというものがあります。デマ投稿者よりも高い発信力を有している人には有効な手段です。

 ただし、自分の発信力が低い場合、「デマ投稿を見た人の多くが、自分が発信する正しい情報を見てくれない」という事態が生ずる可能性があります。

 また、デマ発信者があくまでそのデマ内容を真実だと言い張った場合、水掛け論に終わります。もちろん、デマはデマなので、デマ発信者がまともな証拠を出してくることは通常ありません。しかし、もともとネットメディアは証拠を出すのに向いていないので、証拠が出てこない=デマと読み手が判断してくれる保証がありません。

削除要求

 次に、削除要求をするという方法があります。

 デマの発信者がどこの誰であるのかが分かっている場合、デマ発信者に直接削除要求をすると、素直に応じてくれることがしばしばあります。

 しかし、デマ発信者の匿名性が高い場合、デマ発信者に直接削除要求をしても、素直に応じてくれることは希です。このような場合、デマ情報を媒介するサービス(電子掲示板やSNS等の運営会社、レンタルサーバの提供者など)に、デマ情報の削除要求をするのがセオリーです。デマ情報が頻繁に投稿されるサービスの場合、削除要求をするためのフォーマットが用意されていることが多いので、これを利用するとスムーズに削除要求を進めることができます。

 ただ、削除要求の結果デマ情報を削除してもらっても、その間、そのデマは公衆の目に晒されてしまっています。また、特定のデマ投稿を削除させただけだと、また同内容のデマ投稿が別の機会になされることがしばしばあります。特定の人や組織についてデマ投稿をする人の中には、その人や組織にとてつもない恨みを抱えていることがしばしばあり、その場合、その人は同一内容のデマを何回も投稿し続けるということがよく起こります。

 また、デマ情報を媒介するサービスの運営者が外国企業である場合、そちらに削除要求をすること自体が一苦労です。X(旧Twitter)やFacebook等大手のサービスについては、日本国内における代表者も選任・登記されているので、今では削除要求はそんなに難しくないのですが、とりわけ米国以外の外国を拠点とするサービスについては、デマ情報の削除要求をかけるということ自体一苦労です。

検索エンジンからの削除請求

 そこで考えられたのが、検索エンジンを運営するGoogle及びYahoo!JAPANに対し、特定のデマ投稿をウェブ検索データベースから削除せよと要求するということです。X(旧Twitter)やFacebook等大手のサービスならともかく、削除要求することが困難な外国ベースの媒介サービスにデマが投稿されても、そのような媒介サービスを定期巡回している人は希です。そのようなデマ投稿が人々の目に触れるのは、Google検索やYahoo検索で引っかかったからというのが通例です。したがって、Google検索やYahoo検索に引っかかりさえしなくなれば、マイナーな外国のサービスでデマ投稿が掲載されたままになっていたとしても、もたらされる害悪は最小限に留まります。だからこそ、Google及びYahoo!JAPANのウェブ検索用データベースからデマ投稿を削除させようという話になったのです。

 ただし、この点に関する裁判所の判断は冷淡です。

 スニペット表示のみで削除請求者の社会的評価が低下することを求め、かつ、①検索結果による事実摘示が専ら公益を図る目的のものでないことが明らかであるか、又は、②摘示事実が真実でないことが明らかであると認められる場合にのみ、検索結果の削除命令が認められるとします。なかには、さらに、被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められることまで求めるものまであります。

 そして、これらの要件の判断基準はかなり厳格です。

 例えば、大阪高判令和1年5月24日判時2452号43頁では、削除請求者が特定の恐喝事件に関与した旨の情報や元暴力団員である旨の情報が検索結果の一部として表示されても、そのような情報が表示されることによって削除請求者や削除請求者が代表を務める会社に具体的損害が生じたと認められないから上記情報を検索結果として表示することにより削除請求者に重大にして回復困難な損害を被るおそれがあるとは認めることができないとして、削除義務を否定しています。つまり、デマであることを削除請求者が証明してもこの程度のデマであれば検索サービス提供会社は検索結果から削除する必要はないとしています。

発信者情報開示請求

 このため、今日では、デマ情報を投稿した発信者の氏名・住所を突き止めた上で、その発信者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起するという方法が採用されることが多いです。

 日本の裁判所は、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起しても、低額の慰謝料しか認容しません。ですから、発信者情報開示請求を行い、無事発信者情報開示を受け、発信者に対し損害賠償請求訴訟を提起するという手間との関係で行くと、発信者から支払を受けることができる慰謝料の額は低すぎて、経済的な意味では採算がとれません。

 ただし、発信者情報が開示されると、発信者は「匿名で好き放題デマを投稿できる」という状況でなくなるので、多くの場合、更なるデマ投稿がなされなくなります。何なら、発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等から発信者に意見照会がなされた時点で、更なるデマ投稿が止まることも少なくありません。

 また、発信者に対して名誉毀損訴訟を提起することができれば、その訴訟では、問題の投稿内容が真実であることを証明を発信者側でする必要が生ずるので、そこでろくな証拠が出てこなければ、デマ投稿であることが明らかになります。つまり、投稿内容が真実か真実でないかの水掛け論に終止符を打つことができます。

 さらに、デマ投稿の大多数は、被害者と社会的に接点のある人によってなされます(全く無関係の人からデマ投稿を受けるのは、芸能人や政治家にほぼ限定されます。)。このため、発信者情報開示を受けることにより、そのようなデマ投稿を連投するほどに自分に恨みを抱いているのが誰なのかを知ることができるというのは、精神的には大きな安堵を生むことができます(この人が裏でこのような投稿をしているのかもしれないという疑心暗鬼から解放されますので。)。

 だから、純粋に経済的には採算がとれないにしても、発信者情報開示請求をするというのは悪くない方策です。

 ただ、気をつけないといけないのは、デマ投稿について削除請求を先にしてしまうと、プロバイダ側に残っている発信者特定情報が消えてしまい、発信者情報の開示を受けられなくなる危険が生ずるということです。

まとめ

 インターネット上でデマ投稿がなされた場合の対処法はこのように多種多様です。どの手法をどの順番で実行したら良いのか等専門家でないと適切な判断をすることは難しいと思います。なので、そういう目に遭ってしまった場合、早期に、そういうことに詳しい弁護士に相談した方がいいと思います。幸いなことに、そういうことに詳しい弁護士は、だいたいネット上で情報発信しています。

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