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秘密保持条項って何に気をつけたらいいの?

 ある企業から、自社製品の部品を製造してほしいとの依頼を受けました。その企業から、業務委託契約書という書面が送られてきたのですが、その中に「秘密保持」というタイトルの条項があることに気がつきました。何か気をつけることはありますでしょうか。

A ① 営業秘密の範囲、② 例外的に秘密情報を使用・開示できる場合、③ 秘密保持義務の存続期間、④ 営業秘密の返却・消去方法に注意して条項を見てください。

 完成品のメーカーとしては、部品の製造を下請け企業に委託するにあたって、その部品に関する種々の情報を提供することになりますが、その中には、営業秘密として管理している情報が含まれることもありますので、業務委託契約の中に秘密保持条項が含まれるのは致し方ないところです。秘密保持に関する合意を結ぶことなく下請け企業に営業秘密たる情報を開示してしまうと、その情報が営業秘密性を失ってしまいますから。とはいえ、秘密保持条項を含む業務委託契約を締結することにより自社の営業活動に支障が生ずることは回避しなければなりません。以下、注意すべきポイントについて解説をしていきましょう。

営業秘密の範囲

 まず、問題となるのは、どのような情報を「営業秘密」として取り扱うかです。

 取引の相手方から一定の情報の提供を受ける側としては、秘密として保持しなければならない情報の範囲が広すぎるといろいろ窮屈になりすぎますし、不明確だと、あとで難癖をつけられる危険が生じます。このため、過度に広くなりすぎず、かつ、営業秘密か否かが受領したときに明確に分かるようにしておくことが必要となります。

 不正競争防止法上の「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいうものとされます(不正競争防止法第2条第6項)。もっとも、企業としては、自社がどの情報をどのように管理しているかを下請け企業に見せたくはないでしょうし、また、適切な部品を製造できるようにと下請け企業に提供する情報は、通常、事業活動に有用な技術上の情報です。また、下請け企業に提供する情報が公然と知られているかどうかなんて、情報提供時にはどちらにも分かりません。このため、その契約書における定義条項において、営業秘密の定義を、「甲が乙に提供する技術上または営業上の情報であって、提供時に営業秘密である旨が示されているもの」としつつ、「提供時において公然知られていたものを除く」という除外規定を置くのが一般的です。

 また、営業秘密は、公然と知られてしまうと、営業秘密ではなくなりますので、情報の提供を受けた側の故意または過失によらずにその情報が公然と知られることになった場合、それ以降は、営業秘密扱いしなくてよいこととする条項を入れるのが一般的です。そうでないと、もはや誰もが知っている情報を、公知化される前に受け取っていたがために、自分たちだけ目的外使用できないということになってしまうからです。また、情報提供者から提供を受ける前にすでに保有していた情報については、営業秘密の範囲から除外するのが通例です。すでに持っていた情報について、たまたまそれと同じ情報を秘密情報として提供されたからと言って、爾後その使用を制限されるのは不条理だからです。もっとも、提供前から持っていたかの立証責任をどちらが負うのかという問題は生じます。

 もっとも、世の中に出回っている秘密保持契約書や秘密保持条項の中には、これよりも遙かに「営業秘密」の範囲が広く設定されているものがよくあります。その場合、不正競争防止法上の営業秘密の定義を超える情報については、目的外使用ないし第三者への開示を行っても不正競争行為とされたり不正競争防止法違反の罪に当たるとされることはないのですが、債務不履行責任を負わされる危険があるので、気をつけてください。業務委託契約の一方当事者が他方当事者に提供した個人情報に付いてまで秘密保持条項で対応させようとする契約書も少なからずありますが、個人情報の管理を、営業秘密の管理と同列に扱うことは実際問題として無理です。

例外的に秘密情報を使用・開示できる場合

 営業秘密については、どのような場合に使用しまたは第三者に開示できるかをしっかりと決めておく必要があります。

 営業秘密を提供する目的に沿うように営業秘密を利用または第三者に開示できるようにしておくことは最低限必須です。例えば、業務委託契約に従って部品を製造するために、その部品に関する詳細なデータを営業秘密として受け取った場合、発注を受けたとおりに部品を製造するためにその営業秘密を使用できることにしておく必要があります。そして、そのためには、その部品の製造に関与する会社の役員や従業員にその営業秘密を開示することが必要となります。また、その部品の製造工程の全部又は一部を孫請けに委託する場合、孫請け業者(の役員及び従業員)にもその営業秘密を開示できるようにしておく必要が生じます。また、その部品の製造作業の全部又は一部をコンピュータ処理する場合、営業秘密として提供を受けた情報をコンピュータに入力し、記憶装置に記録することもできるようにしておく必要があります。

 また、営業秘密として提供される情報の内容によっては、弁護士に相談する際にこれを提示する必要が生じたり、税理士に税務申告書を作成してもらう際にこれを提示する必要が生じたりすることがあり得ます。このため、自己が依頼している弁護士、公認会計士、税理士、弁理士に対して営業秘密を提示することは問題なくできるように例外規定を置くのが普通です。

 また、例えば、その製品に起因して何らかの事故が発生したりした場合に、警察から事情聴取を受けることがあり得ますし、また、税務署の税務調査が入る可能性があります。その場合に、「秘密保持契約を締結しているので、この契約に関して開示を受けた情報については一切話せません」とは言えないので、公法的な義務の履行として官公署に情報を開示することは例外的に容認されるような規定を置くのが普通です。

 また、営業秘密の提供者との間で法的紛争が発生した場合、営業秘密として提供された情報を訴訟上の証拠として提出しなければならない場合が生じ得ます。あるいは、第三者から「おまえが作っているその部品は弊社の特許権を侵害するものだ」として訴訟を提起された場合、特許権侵害に当たらないということを主張・立証するために、営業秘密として提供された情報を訴訟上の証拠として提出しなければならない場合が生じ得ます。このため、訴訟活動を行う上で必要または有益だと考えた場合に、営業秘密として提供された情報を主張・立証に用いることもセーフとなるように例外規定を設けておく必要があります。

 そして、重要なのは、例外的に第三者に営業秘密を提供することを許容する条項を入れた場合、提供先との間で、秘密保持に関する合意をすることを条件としておくことです。これをしておかないと、例外条項に基づきその情報が第三者に提供された時点でその情報の秘密性が失われてしまいます。まあ、従業員に関して言えば、就業規則等で包括的な秘密保持義務を課していれば済みますし、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等、法律上守秘義務を当然に負っている人に開示する分には、特に守秘義務を解除しなければ済みますし、警察や税務署などの官公署についても、原則秘密保持義務が課されるのでいいのですが。

 秘密情報を裁判上の資料として活用する場合には、速やかに閲覧制限の申し立てを行うように義務づける規定を置くことも、普通に行われています。

秘密保持義務の存続期間

 営業秘密が提供されるのは、通常大本の契約関係(上記例について言えば、部品の製造にかかる業務委託契約関係)に基づいています。この大本の契約関係の終了と同時に秘密保持義務も終了するとか、営業秘密の提供を受けてから3年とか5年とかという期間が経過したときに秘密保持義務が終了するとか規定されている契約書案、山のように見かけます。私の依頼者が秘密情報を提供する側だった場合には、そのような条項については必ず修正を求めます。大本の契約関係が終了し、営業秘密の提供を受けた側に、その営業秘密を使用する必要がなくなった場合、営業秘密の提供を受けた側としては、その営業秘密が記録された媒体(紙を含むが、これに限られない。)を提供者側に返却し、または媒体からその営業秘密を削除してしまえば、秘密保持義務が未来永劫続いたとしても特にやることはありません。他方、一定の時期が経過すると秘密保持義務まで終了するとしてしまった場合、その時以降、その情報については秘密保持性が消滅し、営業秘密として保護されなくなってしまうからです。ですから、大本の契約の中に秘密保持条項が入っている場合、大本の契約の終了後も存続する条項の中に、秘密保持条項も含めるように求めます。

営業秘密の返却・消去方法

 営業秘密の提供が紙媒体を通じて行われようが、電磁気媒体を通じて行われようが、インターネット回線を通じて行われようが、通常、受け手の側でコピーが行われます。このため、営業秘密の提供を受けた側がその営業秘密を使用する必要がなくなった場合、そのコピーも含めて返却ないし廃棄をしてもらう必要があります。しかし、これは実のところ、困難な作業です。

 とりわけ、パソコンやサーバ等のディスクに営業秘密情報が蓄積された場合、それらのディスク自体を物理的に廃棄せよと言われても言われた方は困ってしまいます。かといって、OSの機能としての削除コマンドを実行しただけでは、後でこれを復活させることはそれほど難しくありません。営業秘密を媒体から消去する義務を負っているのに消去しない場合、あるいは消去していないのに消去したと嘘の報告をした場合、不正競争防止法違反の罪として、「10年以下の拘禁刑若しくは2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されていますが(不正競争防止法第21条第2項第2号)、営業秘密の提供を受けた側として、何をすればこのような罪で処罰されないことにできるのかを明確化しておく必要があります。

 また、企業においては、様々な情報の保管義務が負わされているので、提供された営業秘密が保管義務を負う情報にあたる場合は、保管義務が切れるまで返却ないし消去することができません。

 これらもろもろの事情を考えて、営業秘密の返却・消去方法に関する条項を考えていくべきなのです。

 こういった作業を、法律の素人の方が独自に行うのは大変なので、営業秘密が絡む契約を締結するにあたっては、知的財産権に詳しい弁護士に相談した方がいいと思います。

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